法人後見事業

 病気や障がいなどによって、自分ひとりでは物事の判断をすることが不安な方や難しい方に対して、家庭裁判所がその方の権利を守る援助者(成年後見人)を選び、本人を法律的に支援する制度として成年後見制度があります。
 名張市社会福祉協議会では、親族関係や経済的な事情で他に適切な後見人等が見つからない方を主な対象者として、名張市社会福祉協議会が法人として成年後見人等になって支援を行います。

対象者

 名張市に住所があり、他に適切な後見人等が得られない方で、且つ次のいずれかの要件を満たす場合。

  • 名張市長が法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判を申立てた場合
  • 身上保護面の対応と日常生活支援に関する金銭管理が、後見業務の中心の場合
  • 日常生活自立支援事業の利用者であって、日常生活自立支援事業では対応が困難であると判断される事項に対応する必要が生じた場合
  • その他、特別の事由により必要があると名張市社会福祉協議会会長が認めた場合     

 

問い合わせ

社会福祉法人名張市社会福祉協議会(なばり暮らしあんしんセンター)
〒518-0718 名張市丸之内79総合福祉センターふれあい内
TEL:64-1526(月〜金/8:30〜17:15)